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一般社団法人やまがた民事信託サポートセンター
一般社団法人
やまがた民事信託サポ
ー
トセンタ
ー
長寿の安心は 信託が効果的
『
家族
と
最後
まで
安心して過ごす』
準備
入院・入所の時
、
認知能力の低下
で
出来なくなる事は
A:
預金の払い出し
B:
資産の管理(
契約・変更解約
)
で押印
C:
教育資金・住宅資金
の贈与
D:
住宅等資産の売却
(修繕の場合あり)
E:
遺産相続
(遺言書の作成)
F:
生命保険の加入・変更
など
信託がお役に立ちます
平均寿命と健康寿命
(厚生労働科学研究班)
男性8.
84
年、女性12
.35
年の差があります
※民事信託とは
原則的に非営利の信託で(
家族などを受託者
とする事が多い)
営利目的の場合は商事信託と呼びます
〈 例 〉
A‐
資産凍結前は、
任意代理
B‐
能力喪失時は、
成年後見人
C‐
亡くなった時は、
遺言
か
相続人の協議
信託
は
A+B+C
、そして成年後見人制度では財産の現状維持しかできませんが、有効活用も可能になり、
加えて”信託開始から30年後”までの
目的
を託す事が出来ます
〈 例 〉
孫Aには
学費
を優先、孫Bには
土地建物
なども可能です
これで、配偶者や子息、お孫さんに
安心を遺せる ようになります
認知機能の低下で出来なくなる事は
・ 自宅の建替えや売却
・ 預金の引き出し(融資)
・ 生命保険の締結、解約
・ 住宅や教育資金の贈与
・ 金融資産の組み換えや売却
・ 遺言書の作成や修正など
こんなときにも
認知症対策
おひとり様対策
相続対策
事業承継
生涯をお持ちの御家族への資産の継がせ方
空き家対策 など
孫の学費を準備して入所・入院したい
特定の子息が生きている間の生活費を確保したい
配偶者が生きている間の生活と、その後の分割を決めておきたい
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TEL. 070-5321-3122
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06green@ymail.ne.jp
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