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一般社団法人やまがた民事信託サポートセンター

 一般社団法人
やまがた民事信託サポトセンタ

 長寿の安心は 信託が効果的
 『家族最後まで安心して過ごす』準備

 入院・入所の時認知能力の低下
 出来なくなる事は
 A: 預金の払い出し
 B: 資産の管理(契約・変更解約で押印
 C: 教育資金・住宅資金の贈与
 D: 住宅等資産の売却(修繕の場合あり)
 E: 遺産相続(遺言書の作成)
 F: 生命保険の加入・変更 など
  信託がお役に立ちます

 平均寿命と健康寿命(厚生労働科学研究班)
 男性8.84年、女性12.35年の差があります

 ※民事信託とは
  原則的に非営利の信託で(家族などを受託者
  とする事が多い)
 営利目的の場合は商事信託と呼びます
 
 〈 例 〉
 A‐ 資産凍結前は、任意代理
 B‐ 能力喪失時は、成年後見人
 C‐ 亡くなった時は、遺言相続人の協議

信託 A+B+C、そして成年後見人制度では財産の現状維持しかできませんが、有効活用も可能になり、
 加えて”信託開始から30年後”までの目的を託す事が出来ます
 〈 例 〉
孫Aには学費を優先、孫Bには土地建物なども可能です



 これで、配偶者や子息、お孫さんに
 安心を遺せる ようになります




認知機能の低下で出来なくなる事は
 ・ 自宅の建替えや売却
 ・ 預金の引き出し(融資)
 ・ 生命保険の締結、解約
 ・ 住宅や教育資金の贈与
 ・ 金融資産の組み換えや売却
 ・ 遺言書の作成や修正など





 こんなときにも

 認知症対策
 おひとり様対策
 相続対策
 事業承継
 生涯をお持ちの御家族への資産の継がせ方
 空き家対策 など

 孫の学費を準備して入所・入院したい
 特定の子息が生きている間の生活費を確保したい
 配偶者が生きている間の生活と、その後の分割を決めておきたい

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