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 家族の安心 やまがた民事信託サポートセンター
預金凍結の防止、後見人制度の欠点を補制度う
 一般社団法人
 やまがた民事信託サポトセンタ

 長生き老後
安心
 
産 継 承 ・
 
お役に立ちます
 『家族最後まで安心して過ごす』準備
  
入院入所認知能力低下によって
 が起き  そして
預金の払い出し出来なくなります
家族による引き出しも不可)

側の対応
『預金者の詐欺等 被害防止』
 (≒金融機関の責任を回避優先)
払い出し不能の意味です

信託法定後見人違い
       


      法定
 ・委任先         委任先
 本人決める  裁判所決める

 ・用途          ・用途

 自由          生活費と医療
          介護費用のみ


 ・費用           ・費用
 (家族等で)        (司法書士や弁護士) 
 無料        4~6万円/月

 ・内容             ・内容
 受益者      裁判所
 が決められる
  が決めた事






認知能力の低下後に選任される(法定)後見人は裁判所が選任し
生活費と医療介護費用のみ を管理、使えるようにする
事ができます(概ね、4~6万円/月の費用発生)

  さらに
親族が医療費や介護費用以外の費用を準備する必要が生じてしまう事があります

  なら
事前に(家族に対し)自由な管理を委任でき 資産凍結 を回避できます

 認知能力の低下

   
 A: 預金の払い出し
 B: 資産の管理契約・変更解約で押印
 C: 教育資金・住宅資金の贈与
 D: 住宅等資産の売却(大規模リフォーム)
 E: 遺産の分割(遺言書の作成)
 F: 生命保険の加入・変更 など
 が 出来なく なりますが、
  そんな時していれば、
凍結されず「お金)資産を自由に使えます



平均寿命と健康寿命(厚生労働科学研究班)
 男性8.84年、女性12.35年の差があり、その間のリスクを低減させることが出来るのが信託

 民事信託とは
  原則的に非営利の信託で(家族などを受託者
  とする事が多い)
 営利目的の場合は商事信託と別の制度
事前に受任者に対し、委任した行為を適切なタイミングでおこなえる仕組みです
 (信託銀行等に委任する場合は、商事信託と呼びます)






 なら適切な委任により
 A+B+Cを行えます
そして成年後見人制度では財産の現状維持しかできませんが、有効活用も可能
になり、
 加えて”信託開始から30年後”までの目的を託す事が出来ます
 〈 例 〉
孫Aには学費を優先、孫Bには土地建物なども可能です




 これで、配偶者や子息、お孫さんに
 安心を遺せる ようになります






こんな目的にもが使えます

・ 認知症対策
・ おひとり様対策
・ 相続対策
・ 事業承継
・ 
障害をお持ちの親族へ重点的な相続
・ 空き家対策 など

・ 孫の学費を準備して入所・入院したい
・ 特定の親族が生きている間の生活費を安定させて安心したい

・ 配偶者が生きている間の生活とその後の分割先に決めたい
など

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