本文へスキッ
プ
家族の安心
やまがた民事信託サポートセンター
預金凍結の防止、後見人制度の欠点を補制度う
一般社団法人
やまがた
民事信託サポ
ー
トセンタ
ー
長生き老後
の
安心
資
産 継 承
・
事
業
継
承
に
が
お役に立ちます
『
家族
と
最後
まで
安心して過ごす』
準備
入院
・
入所
や
認知能力
低下
によって
が起き そして
預金の払い出し
が
出来なくなります
(
家族による引き出し
も不可)
側の対応
は
『預金者の詐欺等 被害防止』
(≒金融機関の責任を回避優先)
払い出し不能
の意味です
信託
と
法定
後見人
の
違い
法定
・委任先
・
委任先
本人
が
決める
裁判所
が
決める
・
用途 ・用途
自由
生活費と医療
介護費用のみ
・
費用 ・費用
(家族等で) (司法書士や弁護士)
無料
4~6万円/月
・内容 ・内容
受益者
裁判所
が決められる
が決めた事
認知能力の低下後に選任される(法定)
後見人は
、
裁判所が選任し
、
生活費と医療介護費用のみ を管理、使えるようにする
事ができます(概ね、4~6万円/月の費用発生)
さらに
親族が
医療費や介護費用以外の費用を準備する
必要が生じてしまう事があります
なら
事前に(
家族
に対し)
自由な管理を委任でき
資産凍結 を回避
できます
認知能力の低下
で
A:
預金の払い出し
B:
資産の管理
(
契約・変更解約
)
で押印
C:
教育資金・住宅資金
の贈与
D:
住宅等資産の売却
(大規模リフォーム)
E:
遺産の分割
(遺言書の作成)
F:
生命保険の加入・変更
など
が 出来なく なりますが、
そんな時
していれば、
凍結されず「お金)資産を自由に使えます
平均寿命と健康寿命
(厚生労働科学研究班)
男性8.
84
年、女性12
.35
年の差があり、その間の
リスクを低減させることが出来る
のが信託
民事信託
とは
原則的に非営利の信託で(
家族などを受託者
とする事が多い)
営利目的の場合は商事信託と別の制度
事前に受任者に対し、委任した行為を適切なタイミングでおこなえる仕組みです
(信託銀行等に委任する場合は、商事信託と呼びます)
なら
適切な委任
により
A+B+C
を行えます
そして成年後見人制度では財産の現状維持しかできませんが、有効活用も可能
になり、
加えて
”信託開始から30年後”
までの
目的
を託す事が出来ます
〈 例 〉
孫Aには
学費
を優先、孫Bには
土地建物
なども可能です
これで、配偶者や子息、お孫さんに
安心を遺せる ようになります
こんな目的にも
が使えます
・ 認知症対策
・ おひとり様対策
・ 相続対策
・ 事業承継
・
障害をお持ちの親族へ
重点的な相続
・ 空き家対策 など
・
孫の学費
を準備して入所・入院したい
・
特定の親族が生きている間の生活費を安定させて安心したい
・
配偶者が生きている間の生活とその後の分割
を
先に決めたい
など
メール問い合わせフォーム
ご質問・内覧予約は下記からも承ります
お問い
合わせ
内容
(ご
希望
)
お名前:姓のみ可
E-Mail:連絡先
(ご予定)
(その他)
山形市千歳二丁目15番18号
一般社団法人
やまがた民事信託サポートセンター
TEL. 023-606-0443
e-mail.
06green@ymail.ne.jp
このページの先頭へ