山形天童山辺町の空き家の無料相談 空き家の税金 3000万円の控除をつかった空き家の売却の要件

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〒990-0053 山形市薬師町二丁目2-28

空き家売却の3.000万円控除
について

適 用 期 間の要件は
  年12月31日まで
(相続日から3年を経過する日の12月31日まで)の時限立法があります
◆(相続開始の直前に)被相続人が一人で居住していたもの
 昭和56年5月31日以前に建築
 相続から売却まで事業・貸付・居住してない事
 (土地だけの相続では適用されない)
◆ 譲渡価格が一億円以下
◆相続人が耐震リフォーム、
  
又は建物を取り壊して売却


空き家を所有している時の税金
◆基本的に住宅用地であれば評価額は最大1/6軽減のまま
・自治体により危険・不衛生・景観を損なう等と判断されると通常税率で実質増税になる事もあります
 維持管理をするか?
 
早期に売却
 
上手な活用

どの選択であっても空き家になったら、スグに決めた方が得なのは言うまでもありません


よくある相談は

庭 木や雑 草の管 理が大変
固 定資産税が上がるか心配
相 続 手続きをしていない(準 備をしたい)
など
  資産活用について
 詳しくは こちら

 売 却 方法
 詳しくは こちら


 手間なし現況買取り
 詳しくは こちら

 弊社では、無料相談も空き家相談士・宅地建物取引士の有資格者のみです。 安心して御相談下さい
 ”必要な手続きについて”
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空き家相談士協会 無料相談受付 
EVER不動産
  山形市小荷駄町12-16
TEL.023-664-1117(9:00〜18:30 日曜祭日は〜15:00)
e-mail. everwoeks@ace.ocn.ne.jp
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