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相続のご相談、不動産の無料査定・実家の売却手続きと荷物の処分も致します
E
電話でのお問い合わせは
023-664-1117
〒990-0053 山形市薬師町二丁目2-28
空き家対策
の推進に関する
特措法が施行されました
detail
2015年5月以降から,
法定相続人であるだけで、実家等の 固定資産税や維持管理費を負担
しなくては ならない事に なりました
自治体から命令や勧告が出される前に準備しましょう
ご実家の売却・活用に際しては、通常の不動産手続き以外の手続きも必要です
下記の”
分 割 協 議 書”等の 書類フォーム は無料
で差し上げております
お気軽にお申し付け下さい
⇒ ⇒
相続不動産の 手続き
販売価格を決めて
売り出す(貸す)前に確認する事があります
【1】 所有者(登記名義人)
の確 認
【2】 法定相続人による
同 意(分割協議書の作成)
【3】 売却価格を決めて 販売
開始となります
不動産業者へ依頼する場合には、複数の業者へ販売価格等の意見を聞く事が出来、殆んどの業者は”無料査定”をしてくれます
・仲介売却
高く売却する為に⇒個人間の売買とし不動産業者には仲介業務として調査・
重要事項 説明 書・契 約 書 等を作成と説明をしてもらいます
・買 取 り
最も簡単に売却する事が出来て 片付け無し・最短数日で現金化が可能に
なります
【4】
売買契約・引き渡し、売買代金の 受 領
・税金
手取り金額に対し20%〜39%の譲渡所得税が課税される事がありますので
御注意下さい
(課税されない売り方も御相談下さい)
弊社では
面倒な手続き一切を受けたまわり、成約後に手数料清算
する
売却も致します
他にも弊社(や空き家相談士会など)の
仮払いによる解体
も受付けて
おります
相続空き家は、持っているだけで
市町村からの勧告・命令等があり
・立ち入り調査に協力しないと
20万円
の過料
・
固定資産税が最大6倍
になり
・修繕費や、
100万円を超える
解体費等の
負担
が発生する事があります
→ →
手続きの心配や、相続準備
についての相談も無料です
・
売 却 や 賃 貸
のみならず
・
利 活 用
の種類と方法、
・安価な
維 持 管 理 (片付け) など
弊社は、
山形県の 空き家相談窓口 (公)全日本不動産協会会員
として
無料相談を 受け中
です
○固定資産税が上がらない
管理
○
貸す
為の手続き
.空き家バンク
登録
○売却・賃貸
価格の査定
○
建物の解体
に必要な費用と
助成制度
・近隣住民からの
苦情への対処
・
相続
手続き ・
寄付(処分)したい
等
が よくある相談です、お気軽にお申し込みください
・税 金
について
・過 料と維持管理
について
・ 売れにくい
家
を売る
・高く売る
【左上の”売りたいページ”】
を御覧下さい
両親・祖父祖母の家
まで考えると、殆んどの日本人にとって実家の相続は通らなくては ならない出来事になっています
首都圏など遠方からのお問合せにも対応しております
弊社は、
山形県の 空き家相談窓口 (公)全日本不動産協会会員
として
無料相談を 受け中
です
弊社は
無料相談も”宅地建物取引士”兼”空き家相談士”
が承ります、安心してご依頼下さい
○固定資産税が上がらない
管理
○
貸す
為の手続き
.空き家バンク
登録
○売却・賃貸
価格の査定
○
建物の解体
に必要な費用と
助成制度
・近隣住民からの
苦情への対処
・
相続
手続き・
寄付(処分)したい
等
が よくある相談です、お気軽にお申し込みください
メールでの お問い合わせフォーム
無料 メール相談
は ↓↓↓
からどうぞ
お問い合わせ内容
物件について
1- 土 地 面 積(約○坪)
2- 建 物 面 積(約○坪)
間取り等
3- おおよその築年数
4- 住宅/事務所 など
の種別
5‐ ご住所 ○○市 ○○町
○丁目
※ 一発 現 地 相 談
も可能
状 況
・居住中 / 空き家
/賃貸中
・所有者本人の名義
/家族・親族の名義
/親の名義
ご 希 望
・売 却(現金化/価格次第
/相続・離婚)
・条件次第で売却
/参考にする為
・活 用(賃貸など)
お名前(姓のみ可)
ご年齢
(電話番号)
その他
秘密厳守でお答えいたします
お住まいの相談所
売った方が得か? 持っていた方が得か? 10年後は?
維持管理の費用は? 御相談下さい
〒990-0053 山形市薬師町二丁目2-28 TLPビル内
EVER不動産
(山形県空き家相談窓口相談員)無料相談受付中
TEL.023-664-1117(9:00〜18:30 日曜祭日は〜15:00)
FAX. -1118
e-mail.
everwoeks@ace.ocn.ne.jp
エバー不動産(当日可)来店前にお電話下さい
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ー法定相続人ー
配偶者がいる場合は
配偶者と子供全員
子供がいない場合は
配偶者と親
次に兄弟(その子孫)
へ(法定)相続人としての義務と責任が課せられるように なってしまいました