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 空き家の固定資産税が上がり6倍になる 無料相談 土日相談可 平日19時以降 ご予約下さい

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〒990-0053 山形市薬師町二丁目2-28

2016年から空き家対策特別措置法で固定資産税が6倍?

空家等対策の推進に関する特別措置法案” が施行されました
法律の内容を理解し増税にならないように、利活用・処分を選択しましょう
 ① 概 要
 ② 税 金

 ③ 対 策

 ※ 補助金 や 助成金


 ① 概要
 (相続していなくとも)維持.管理義務が課せられるように なりました
市町村に
”危険な空き家”と判断されると モデルハウス 建売住宅の賢い買い方
撤去・修繕などの命令によって 50万円の過料に処されたり
自治体等が”解体”をして 解体費用を徴収される事もあります
※危険でなくとも、
植栽の状態や動物の臭気等も基準になります

 ② 税金
減免されていた土地の固定資産税が6倍になる事もあります
 ・例えば
築40年(45坪)の木造住宅と 60坪の宅地を持っている場合

(建物課税標準175万円 +宅地課税標準1500万円の場合)
 
今まで  24.500円+35.000円=59.500円/年の固定資産税が
     建物を解体しても  210.000円/年となり
 1年間の負担が 15万円増える事 が予想されます
  
(このケースでは、建物の税額を差し引いて3.5倍の税額
        (他に都市計画税の課税される地域があります)

 ③ 対策
   特定空き家に指定されない為に  空き家対策 山形市 天童市 山辺町 
   売却以外の方法もあります
○誰も住んでいない  → 誰かに貸す

○放置している    → 維持管理をする(管理業者へ依頼)

○倒壊のおそれがある → 最低限の修繕をする

△住宅を解体する   → 土地の固定資産税が6倍になる
(約60坪分)
             解体に費用が必要になる
             
(自治体の助成金を使える場合があります)
△売却する     
 → 処分費解体費の方が売買金額より大きい事がある
              (所有者本人の書類等が不備だと手続きが煩雑)
           
→ 修繕が必要な場合がある
           → 法定相続人全員の同意が必要である

 間違うと
”出費のみ”になる可能性があり、事前の試算と 準備が重要です



 ※ 補助金 や 助成金について、 自治体によって異なりますが、
  ・残物の片付け費用(10万円)
  ・解体費用(最大50万円)
  ・他にも、リフォーム費用の補助(20%~80%)
 などが受給できることがあります
 用件があります個別にお問い合わせ下さい(下記質問フォーム可)

 所有するリスク 対策

住んでいない住宅を所有している人への、課税強化の対策
危険な建物として、市町村が解体・修繕の補助金を出す数も少ないだけでなく費用の一部補助なので 現実的に期待できません)
 
 
 同時に遺産分割の準備もすると一層効果的です


弊社は、山形県の 空き家相談窓口 (公)全日本不動産協会会員 相談員として無料相談を 受け中です
○固定資産税が上がらない管理 ○貸す為の手続き.空き家バンク登録
○売却・賃貸価格の査定  ○建物の解体に必要な費用と助成制度
・近隣住民からの苦情への対処 ・相続手続き ・寄付(処分)したい
  が よくある相談です、
他に、非課税枠の生前贈与や 相続なども お気軽にお申し込みください


ご質問や、無料相談の申し込みは、下記にて承っております
おおよその面積・築年数、住所(地域)などを書き込みください

全日本不動産協会の相談窓口として・山形市・天童市・山辺町の無料相談 受け中
(近隣居住の方も遠方居住の親族様も協会窓口で国内なら対応致します


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