電話でのお問い合わせは023-664-1117
〒990-0035 山形市小荷駄町12-16
弊社では、売主様の御希望にあわせた販売方法を考えます
土地・建物の状態や、場所など気にせずに ご相談下さい
○2015年施行の
特定空き家に指定されると”土地の固定資産税が6倍になります”
例:木造築40年の住宅45坪と(課税標準175万円)
宅地60坪(課税標準1500万円)を所有の場合
○1 現在の税額は
= 59.000円/年の固定資産税
○2 住宅用地の軽減が受けられなくなると
(175万円×1.4%)+(1500万円×1.4%)
= 234.500円/年の固定資産税
年間175.500円の負担増 建物の解体で税額が約4倍
になることがあります。
(他の軽減は無い前提の計算で、他に都市計画税が課税されます)
さらに
※自治体の勧告で 解体や修繕の措置を命じられ
従わないと → → → 50万円の過料に処されます
○3 建物の解体には約120万円〜200万円程度の費用がかかり、
大規模修繕でも100万円程度の負担可能性もあります
莫大な出費を強いる事が出来る法律が施行されました
@売 る(メリット デメリット)
メリットは
・現金化=流動性資産に出来るので医療費、学費、生活費にいつでも使えます
・新たな維持費がかかりません。 固定資産税、修理費、管理費など
・(日本の面積の7割以上での)価格下落リスクが無くなる
・遺産分割が容易になる(分割が決まらないと永久に法定相続の状態になる事もある)
デメリットは
・相続税課税が予想される場合は、現金化で評価が上がる
・将来Uターンや、転勤で住むことが出来なくなる
・資産価値が上がる可能性がある(道路拡幅など限られる)
・更地にして売ろうとして売れないと確実に税金が上がる
A 貸 す
メリットは
・劣化を遅らせる事が出来る
使わないと上下水道管の劣化や、雨漏りのリスクが高くなります
・維持費が捻出できるので、固定資産税等の支出が無くなる
※上記の”特定空き家”に指定されないので固定資産税が上がらない
デメリットは
・貸すまでに修理費等が必要で、確実に借り手が見つかるとは限らない
借主が賃料を払わないと、退去・裁判・残物のリスクがある
・賃料の設定を間違うと屋根塗装、ボイラー交換等の費用が大きい
・自分で住んだり、売却する場合に面倒になる
B 維 持 す る
メリットは
・相続時の評価額が現金等より低くなる
・固定資産税の増額よりも少ない金額で維持管理が可能
※上記の”特定空き家”に指定されないので固定資産税が上がらない
デメリットは
・ある程度の費用がかかる
・相続人全員の同意が得られないと売約が出来なくなる
(公正証書などで、特定の相続人が処分しやすくする事も可能)
注意事項:居住用財産扱いになるとは、3000万円までの適用を受ける範囲内で譲渡所得税が非課税にする事が出来ます EVER不動産 664−1117
※ 要件については御相談下さい
※居住用財産を解体更地にして販売した場合は、居住用財産の特例を受けにくくなり、売却時に課税される場合があります(売却益の20〜39%)事前に御相談下さい
※高く売ったつもりでも、税金で手取りが減ったり、値引きしても手取りが減らなかったりするのが不動産です、更地にして売る場合は譲渡所得税以外に、固定資産税が6倍近くになってします事もあります。 ご注意ください
TEL. 023-664-1117
FAX. -1118
EVER不動産 (当日可 ご店前にお電話ください)
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