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山形天童山辺町の空き家の無料相談 空き家の税金 3000万円の控除をつかった空き家の売却については要件があります  

空き家相談受付窓口 023-664-1117

〒990-0053 山形市薬師町二丁目2-28

 

要件がありますので、注意して売却しましょう
弊社は無料相談も有資格者が受け賜わります
本ページは売却時の税金と、所有している時の税金の概要です

 空き家の3.000万円控除について
@ 適 用 期 間の要件があります
相続日から3年を経過する日の12月31日(かつ平成31年12月31日)までに売却する事
A(相続開始の直前に)被相続人が一人で居住していたもの
 昭和56年5月31日以前に建築(区分所有建築物を除く)
 相続から売却まで事業・貸付・居住してない事
 (土地だけの相続では適用されない)
B 譲渡価格が一億円以下であること(共有譲渡を除く)
 相続人が耐震リフォーム、又は建物を取り壊して売却すること等
 
空き家を所有している時の税金
◆基本的に住宅用地であれば評価額は最大1/6軽減のままで変わりませんが、自治体により危険・不衛生・景観を損なう等と判断されると通常税率で実質増税になる事もあります
 
  維持管理をするか? 早期の売却、 上手な活用
   どの選択であっても空き家になったら、
   スグに決めた方が得なのは言うまでもありません
”必要な 手続き 相 談”も受け賜っております

  【秘密厳守】 一回相談で 現地出張も致します

 ・売 却 査 定 / 買 取り 査 定
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 ・利 活 用の相 談 / 相 続について
 ・空 き 家 の 活 用 /維 持 管 理など
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